農地転用

農地転用とは、簡単に言えば「農地を農地以外に利用すること、または他人に売ったり貸したりすること」です。

国の農業保護政策により、勝手に農地を農地以外のものに利用することはできません。

農地以外に利用したい場合には、農地転用の許可・届出が必要になります。

開発行為許可申請

開発行為とは、建築物の建築や特定工作物の建設のために、

  1. 区画の変更(道路や水路などを新設・拡幅・付替え・廃止する行為)
  2. 形状の変更(造成などで土地の形状を変える行為)
  3. 性質の変更(農地・山林などの土地を、建築物を建築するための敷地に変更する行為)

のいずれかを行うことをいいます。
建築物等を建築する目的で、一定の面積を超える土地の造成を行なう場合や、道路を新設し、宅地としてその土地を分譲する場合には、土地の造成をする前に、知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

開発行為許可申請には、開発行為許可申請以外に道路自費工事申請や水路占用許可申請といった手続きも必要となる場合が多いですが、そのような手続きもお任せください。

相続

法定相続人を特定し、財産目録や遺産分割協議書の作成等をお手伝いします。

成年後見人制度

成年後見制度とは、認知症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を、代理権や同意権・取消権が付与された成年後見人等が行う制度です。

家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見」とあらかじめ本人が任意後見人を選ぶ「任意後見」があります。

「法定後見」は判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」があり、また、「任意後見」は、本人の判断能力が十分なうちに、任意後見受任者と契約を結び、判断能力が不十分な状況になったときに備えるものです。

また、家庭裁判所や、裁判所が選任した監督人は、後見人などに対して定期的な報告を義務づけて、本人の権利がしっかりと守られているかどうか監督してくれます。
さらに、コスモスぎふの行政書士が後見人になった場合は、3ヶ月に一度、一般社団法人成年後見サポートセンターにも報告が義務づけられており、公正と安心が担保されています。

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